売買契約について

売買契約について

最近消費者保護法等があったりして、大きな買い物をしても、法律が守ってくれる、なんて考えている方もいらっしゃるようですが、原則的に自己責任となります。
不動産の売買契約においては、一方的な消費者が不利益を被らないよう、ある程度まで法整備があるものの、重要な部分が不明確な契約は後のトラブルになります。
言いづらくてもしっかり確認するようにしましょう。

事業者対個人での売買の場合、双方の間に交渉や情報等の差があり、裁判をするにも体力的な違いがあります。そのため、消費者を守る法律(消費者契約法)があります。これも念のため覚えておきましょう。

手付金って何?

不動産売買行う場合、契約をするときに購入者から売主へ「手付金」が支払われます。契約金額の1割から2割程度と言われています。
これ、代金に一部を前納と思っていませんか?
実はこれ、法で定められたものなんです。

・解除手付
手付金があることにより、売主と購入者の両方に契約解除権が生まれます。
売主の都合による契約解除は手付金の倍を返さなければいけません。購入者の都合による契約解除は手付金を放棄します。

契約前に「申し込み金」や「予約」のためのお金はこの手付金には当たりません。この場合は契約前になりますので、契約までしなかった場合、返還されます。(もし返還されない場合、法に違反しますので、各都道府県に相談しましょう。

契約解除について

不動産取引において、理由もないのに、自分の都合だけで契約解除は簡単ではありません。契約解除の種類を説明します。

1.危険負担による解除
災害などで、物件が毀損した場合、さらに修復費用多大なものになる場合に、売主は無条件で契約を解除することが出来ます。
2.契約違反による解除
売主と購入者のどちらかに違反があった場合、違約金を払うことで、契約解除をします。違約金については、契約の際に別途交わすことが多いようです。
3.瑕疵担保責任に基づく解除
住宅に大きな不具合や欠陥等がある場合、また、それにより購入者にとって、住宅として用途を成さない場合、購入者の一方的な解除ができます。

また、合意の上の場合、特約がある場合などは契約解除ができることがあります。