不動産豆知識 法律について

都市計画法
良好な環境(子育てがしやすい・採光がいい土地がある・交通事故が少ないなど)があり、都市を発展させていくための都市計画。その自治体ごとに発展させるための規制や利用等の権限を法的に示したもの。
スイスでは、一定区画ごとに建築物を配置することによって、採光が保たれ、時計が製造しやすい計画を立てた。自治体それぞれに特徴がある。
建築基準法
建築物の敷地や容積率・構造・設備用途に関する採点ガイドラインを示したもの。建築「基準法442条では、道路は4M以上ならなくてはいけないという基準があり、これは緊急車両が通行するためである。
容積率や、用途地域ごとの建築基準法がある。
容積率
敷地面積に対する建築物の延べ床面積の割合を示したものです。最大容積率など。容積率制度は建物の容積率を各地域のごとの一定の割合にし、道路などの地域の能力に応じた機能を保つ目的もある。
用途地域ごとに違ってくる。
用途地域
建築物の目的によって規制される地域。全部で12種類。
都市計画法によって定められ、
途地域とは、建築物の用途規制を目的として定められた規制の一種。用途地域は、全部で12種類ある。
土地計画法によって定められ、住居に適した地域、商業に適した地域、工場に適した地域となる。住居地域には大きな工場は立てることはできない。用途地域によって、建築出来るものとできないものがある。
建蔽率(建ぺい率)
敷地面積に対する建築面積の割合です。
建ぺい率は、敷地面積に対する建築面積の割合を示すのに対し、容積率は、敷地面積に対する建物の延べ床面積の割合を示します。
都市計画法で定められ、用途地域によって上限が決められている。