仲介手数料について

宅地建物取引業法では、業者が不動産取引の媒介または代理をした場合において受けることのできる報酬の額は国土交通大臣の定めるところによるとしています。業者はこの定められた金額を超えて報酬を受けてはならないとしています。(宅建業法46条)

 

仲介手数料の上限が決まっているということをご存じな方はいらっしゃるでしょうか?
そう、上限なんです。
上限ということは、それを超えない範囲であれば、下げることはどれだけでもできるのです。
ただ、現在の業者の中には「法的に決まった金額ですので」と説明する業者もいます。
(正)「報酬の(上限が)定められています。」
(誤)「報酬が定めらています。」

これではまるで意味が違ってしまいますね。

上記の宅建業法46条では「定められた金額を超えて報酬を受けてはならない」となっていますので、上限があるということです。

この定められた金額というのはどのような金額なのでしょうか?
これはは宅地建物取引業法の「報酬額の規制」にある

 

1.売買に係る代金の額が200万円以下 の場合…

成約価格の5%+消費税
2.売買に係る代金の額が200万円超400万円以下 の場合…

成約価格の4%+消費税
3.売買に係る代金の額が400万円超の場合 …

成約価格の3%+消費税

 

となっています。

不動産価格が400万以下の場合というのは、滅多にないことですので、

(成約金額x 3%) + 6.3万円 +消費税となります。

 

6.3万って何?
さて、いきなり出てきた、6.3万という金額ですが、一体何なのでしょう?
条文通りですと、5000万の成約金額だった場合、
5,000万円 x 3.15/100 という計算式が成り立ちます。
しかし、面倒な計算となっていますので、下記のような速算法で計算すると簡単です。
さてここで、上記の式に突然現れた『 6.3万円 』は何処から出現したのかを下記の例でご説明いたします。

1.200万円以下の仲介手数料は、5.25%なので、400万円以上の仲介手数料3.15%との差額は4.2万円。
2.200万円超400万円以下の仲介手数料は、4.2%なので、差額は2.1万。

速算法・簡略式で出てくる 6.3万というのは
(1)+(2) = 仲介手数料の金額となります。