不動産豆知識 不動産契約用語集
- 一般媒介契約
- 媒介契約の一種、複数の業者に同時に仲介の依頼を出します。依頼を出している業者の名前を公表する「明示型」と公表しない「非明示型」があります。自分で発見した仲介業者と取引することも可能です。
- 瑕疵・瑕疵担保責任
- 欠陥や、傷等。購入者が想定している通常のものに不具合、欠陥等があること。一見しただけでは分からないものを「隠れた瑕疵」と言います。住宅に大きな不具合や欠陥等がある場合、また、それにより購入者にとって、住宅として用途を成さない場合、購入者の一方的な解除ができます。また、この条件を満たさない場合、損害賠償請求ができます。これを売主への瑕疵担保責任と言います。
- 買い換え特約
- 住宅を買い替えするときに、物件が○月○日までに○○○○万円以上で売れ内場合、本契約を白紙解約できるという条件を購入契約書に記載出来る特権。
移り住みたい住宅があり、契約をしたもの、今現在所有している住宅が売れなかったら、いくら移り住みたくても購入できません。
その場合、この特約を入れることによって、購入契約をします。 - 専任媒介契約
- 不動産の売買・賃借を不動産業者に依頼するときに締結する契約の一つです。依頼する人が、他の業者に同時に仲介を依頼することのないようにするためのものです。 業者の取引形態には「直接物件を作って売る」「売買等の代理人となる」「売買等の仲介をする」があります。この売買等の仲介の形態の場合、専任媒介、一般媒介、専属専任媒介がある。 専任媒介契約とは、不動産の売買・賃借を不動産業者に依頼するとき結ぶ契約のひとつ。依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼することを禁じる形式のもの。専任媒介契約は複数の業者に仲介や、代理人を依頼してはいけないが、自分で発見した相手と契約することはできます。
- 重要事項説明
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宅地建物取引業法では、宅地・建物の売買契約を行う場合、重要事項の説明をしなければいけないと明示されています。
・契約前であること
・宅建主任者が行うこと
・文書と口頭の両方で説明しなければいけないこと
等が 宅地建物取引業法に記載されています。 内容は、
* 関係する、不動産業者の住所・社名・代表者名・免許番号や、説明する宅建主任者の名前など
* 土地の内容と、登記簿に記載されている事項
* 売主の住所氏名
* 都市計画法・建築基準法上、どんな建築物が建てられるのか
* その他の法令上の制限(農地法・宅地造成法・国土法その他)
* 契約の内容と、解除するときの処置・損害賠償予約など
* 渡した手付金を保全するかどうか
* 宅建業者が供託している保証金の供託方法など 等大切なことですので、必ず質問しながら聞きましょう。